名田島コミュニティクラブ規約

(名称)

第1条     本会の名称は、名田島コミュニティクラブ(以下「本クラブ」という。)といい、事務局は会

長が指名したところに置く。

(目的)

第2条     本クラブは、名田島地区の子どもから高齢者までの交流の架け橋となる総合型地域クラブの

育成を目指し、スポーツ活動や文化活動を通して地域の活性化及び子どもたちの未来に向けての魅力ある地域づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第3条     本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)     スポーツ・文化教室及び各種イベントの開催

(2)     各種研修会及び講習会等の開催

(3)     有資格指導者・スポーツボランティアの育成

(4)     地域のスポーツ活動に関する援助

(5)     その他本クラブの目的達成のために必要な事業

(クラブの構成員)

第4条     本クラブは、名田島地区に在住又は勤務する者及び本クラブの目的に賛同する者(以下「会

員」という。)で構成する。

(会費)

第5条 会員は会費を納入しなければならない。

2 会費は、総会において別に定めるものとする。

(組織)

第6条 本クラブに議決機関である総会、執行機関の運営委員会を設ける。

(役員の構成)

第7条 本クラブに次の役員を置く。
会 長       1         副会長  2名以内        事務局長 1   事務局次長 1
委 員 3名以上   監 事  2名  

2 前項のほか必要に応じ顧問、クラブマネジャー、アドバイザー及び指導員を置くことができる

(役員の選出)

第8条 会長は総会において互選により選出する。役員は、会長が推薦し総会において承認を得る。

(役員の職務)

第9条 役員の職務は次のとおりとする。

(1)  会長は、本クラブを代表し会務を統括する。

(2)  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(3)  委員は、会務を分担して執行する。

(4)  事務局長は、会長の命を受け会務を掌握する。また、本クラブの会計、クラブハウスの管理人を兼務する。

(5)  事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。

(6)  監事は、会計を監査する。

(7)  顧問は、会長の諮問に応じる。

(8)  クラブマネジャー・アドバイザー及び指導員は本クラブの活動に対して助言・指導する。

(役員の任期)

10条 役員の任期は2年間とする。但し、再選は妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合、それを補充する。その任期は前任者の残任期間とする。

3 役員はその任期満了後であっても、後任者の就任まで職務を遂行する。

(総会)

11条 総会は、年1回以上会長が召集し、以下の事項について審議し議決する。総会の議長は、会

員の中から選出する。

(1)     事業計画(案)及び予算(案)

(2)     事業報告及び決算報告

(3)     役員の選任及び解任

(4)     規約の制定及び改廃

(5)     会費の額

(6)     その他運営に関する重要事項

2 総会は、20歳以上の正会員に通知し、議事は出席者の過半数をもって決する。なお、委任状による出席は認める。

(運営委員会)

12条 クラブに事業運営のための運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、クラブの事業の検討及び運営に関する事項を審議し、事業を執行する。

3 運営委員会の議長は、会長が行う。

4 事業の円滑な執行のため運営委員会内に部会をおくことができる。

5 運営委員会は第7条の役員及び各部会の正副会長をもって構成する。

(会計)

13条 本クラブの経費は、次の各号に掲げるものを以ってあてる。

(1)     会費

(2)     事業収入

(3)     補助金

(4)     寄付金及び賛助金

(5)     その他

(会計年度)

14条 本クラブの会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(事故の責任)

15条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの規則及び施設管理責任者並びに指導者の指

示に従い、自己の責任において行動するものとする。また、盗難及び傷害等の事故が起きても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

16条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。活動中の障害についての保障は、こ

れの対象範囲内で、これによる対応のみとする。

附則

この規約は、平成20年4月1日から施行する。